国民健康保険(昭和2年に施行されたのがその始まりだそうです)は、自己負担が3割負担。
しかし、この3割の自己負担額は長い入院生活(後で振り返ると懐かしくなることもよくあります)や高度な治療を長く・多くかかっていると高額になってきて、当然生活(良い習慣をいかにたくさん身につけるかということが人生を大きく左右するでしょう)費を圧迫してくるものです。
そこで国民健康保険(昭和2年に施行されたのがその始まりだそうです)では高額療養費(日本は比較的恵まれている国なのかもしれませんね)の制度が適用される事もあるでしょう。
この国民健康保険(色々な種類があり、職業などによって加入できる保険が畭なります)の高額療養費制度は、同じ歴月内
・同じ医療機関(病院や歯科医院の他に、助産所、はり師やきゅう師などが施術を行う施術所、薬剤師が調剤を行っている薬局も含まれることがあるでしょう)
・同一診療科で入院や通院毎に支払った金額
が自己負担度額を超えた場合に申請する事ができます。
この自己負担額には、入院時の食事代・保険診療対象外の費用・差額ベッド代などは計算の対象にならないのです。
また、所得区分により自己負担額が上位所得者、一般所得者、非課税世帯によっては変わってくること、それに70歳以上75歳未満の被保険者の場合でも自己負担額が変わってきます。
まず、70才未満の場合では次のようになるでしょう。
・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人):150.000円+(医療費(全額自己負担だとびっくりするくらい高額だったりしますよね)-500,000円)×1&
・一般所得者:80,000円+(医療費-267,000円)×1%
・非課税世帯:35,400円
また、70歳以上75歳未満の場合であれね、次と言われているようです。
・現役並み所得者(住民税(所得割と均等割を合わせた額を請求されますが、その地区によっても税額が違ってきます)課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合:外来限度額(個人毎)44,400円、外来入院合算限度額(世帯合算)90.100円+(色湯日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円
・低所得者1(住民税(地方税法で規定されており、市町村、もしくは、特別区が賦課徴収しています)非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者Ⅱ(住民税(地方税法で規定されており、市町村、もしくは、特別区が賦課徴収しています)非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円だとされているのです。